愛南町結婚新生活支援事業についてお知らせします
2026年05月27日更新
町では、新婚世帯を対象に、新生活に必要な費用の補助を行っています。
補助対象者
- 令和8年1月1日から令和9年3月31日の間に婚姻届を提出し、受理された夫婦であること
- 夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下であること
- 対象の講座を夫婦で受講していること(注意1)
- 世帯の所得が基準額未満であること(注意2)
- 補助対象期間において、町内に住所を有していること
- 夫婦のいずれもが町税等を滞納していないこと
- 賃貸人への家賃を滞納していないこと
- 夫婦のいずれもが愛南町暴力団排除条例(平成23年愛南町条例第13号)第2条第3号に規定する暴力団員等でないこと
- 夫婦の一方または双方がすでに補助金の交付を受けていないこと
- (注意1)対象講座は以下のいずれかを差し、受講必須となります
- ①ライフデザイン支援講座等 ②プレコンセプションケアに関する講座等 ③医療機関への妊娠・出産に係る相談 ④共家事・共育て講座等
- (注意2)世帯の所得の額は、令和7年度所得課税証明書により夫婦の所得を合算して得た額とします
補助対象経費・補助上限金額
| 夫婦年齢 | 世帯所得 | 補助対象経費 | 補助上限金額 | |
| ① |
夫婦ともに 29歳以下 |
500万円未満 |
・新居の取得費用(新築、購入) ・新居の賃貸費用 (賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料 ・新居のリフォーム費 ・引越費用 |
60万円 |
| ② |
500万円以上 660万円未満 |
20万円 | ||
| ③ |
夫婦ともに 29歳以下 |
660万円未満 | ・時短家電および省エネ家電の購入費用 | 20万円 |
| ④ |
夫婦ともに 39歳以下 |
500万円未満 |
・新居の取得費用(新築、購入) ・新居の賃貸費用 (賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料) ・新居のリフォーム費用 ・引越費用 |
30万円 |
③は①または②と併用可能です。
住宅取得費用
婚姻により新たに住宅を取得する際(新築、購入)に要した費用
住宅賃貸費用
婚姻により新たに住宅を貸借する際に要した費用(賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料)
(注意)勤務先から住宅手当が支給されている場合は住宅手当分については対象外になります
住宅リフォーム費用
婚姻により既存の住宅を増築すること、既存の住宅の全部または一部の造り替え、修繕、補修、模様替え、更新等に要した費用
(注意)倉庫、車庫、門、フェンス、植栽等工事費、エアコン・洗濯機等の家電購入/設置費等は対象外となります
引越費用
引越業者または運送業者への支払いにかかる費用
(注意)不要となった家財道具の処分、車両・台車・はしご等のリース料、業者ではない方に依頼した作業費用は対象外となります
時短家電および省エネ家電購入費用
〇時短家電
洗濯乾燥機、掃除機、食器洗い乾燥機、炊飯器、自動調理器(電気圧力鍋、電動ポット)、フードプロセッサー
〇省エネ家電
冷蔵庫(冷凍庫含む)、エアコン、照明器具、温水機器
統一省エネラベル2つ星以上の製品であり、資源エネルギー庁「省エネ型製品情報サイト」(外部サイトへ)に掲載された製品
- 申請を検討される方は必ず事前にご相談ください。
- 令和9年3月31日までに結婚のご予定がある方は、令和9年1月までにご相談ください。
- ご相談がない場合は補助金申請の対象から外れる場合があります。
必要書類
各様式は、本庁子育て支援課にてお渡ししています。その際に制度について詳しく説明いたしますので、必ず事前にご相談ください。
- 愛南町結婚新生活支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
- 夫婦の住民票の写し(世帯全員・続柄有・個人番号無)
- 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書) (注)本籍が愛南町にない場合でも、町民課で取得できます
- 夫婦の申請時点の所得課税証明書 (注)転入等により愛南町で取得できない場合は前住所地での取得をお願いします
- 町税の滞納がない旨の申出書(様式第2号)
- 奨学金の返済額が分かる書類の写し(所得課税証明書に記載された年において返済した額に限る)または貸与型奨学金返済証明書(様式第3号)
- (日本国内で課税されておらず、収入を示す書類がない場合のみ)無収入申立書兼誓約書(様式第4号)
- 【住宅取得・リフォームまたは賃貸の場合】工事請負、売買または賃貸借に係る契約書の写し
- 【住宅取得または賃貸の場合】新規の住宅取得または賃貸に係る領収書の写し
- 【住宅取得の場合】工事内訳書の写し、建物の登記事項証明書の写しまたは建築基準法に基づく検査済証の写し
- 【住宅取得の場合】位置図、建物配置図、建物平面図および住宅の全景写真
- 【住宅賃貸の場合】給与所得のある夫婦の住宅手当支給証明書(様式第5号)(給与所得者の場合、支給がなくても提出が必要です)
- 【リフォームの場合】工事内訳書、夫婦のいずれか一方が費用を支払っていることが確認できる領収書の写し
- 【リフォームの場合】建物配置図および建物平面図(小規模な回収の場合は不要)、リフォーム前後の施工箇所写真
- 【引越費用の場合】補助対象期間内に行われた引越しであることが確認できる領収書の写しまたは引越費用証明書(様式第6号)
- 【時短・省エネ家電購入の場合】補助対象期間内に購入したことが確認できる領収書(原本提出が難しい場合はご相談ください)、要件を満たすことが確認できる製品カタログ等
- 振込先が分かる通帳・キャッシュカードの写し
- 対象講座を受講したことを証明する書類(チェックシート等の提出、領収書等)
- その他町長が必要と認める書類
(注意)6については、世帯所得が補助対象要件を満たしている場合提出不要
補助対象期間
令和8年4月1日から令和9年3月31日
注意事項
- 予算には限りがあります。申請を検討される方は、必ず事前にお早めに担当課にご相談ください。
- この補助金は、所得税法上「一時所得」として取り扱われます。この他にも同様の補助金をお受け取りの場合、特別控除(最高50万円)を超えた額については申告が必要です。ご不明な点は税務署にお問い合わせください。
実施計画
令和8年度愛媛県地域少子化対策重点推進事業補助金 実施計画書
(261KB)
チラシ
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-73-7135
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