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令和8年度から国民健康保険税の税率が変わります

愛南町国民健康保険税の現状 

国民健康保険制度は、平成30年の制度改革により、市町村単位の運営から県と市町村の共同運営に移行しています。財政運営主体である愛媛県から、国民健康保険運営方針に基づく「保険料水準の統一」に向けたロードマップにおいて示されている、「令和12年度からの国民健康保険税の所得割・資産割・均等割・平等割の4方式から資産割を廃止し3方式に統一」、「令和15年度からの県内保険料統一」に沿った、国民健康保険税の適正化が求められています。

●資産割を廃止する理由は
 ・収益性のない居住用資産が多く、負担能力に直結しておらず、低所得者の負担が大きい。
 ・町外に所有する固定資産は保険税算定の対象ではないため、公平性が保たれない。
 ・他の保険制度(後期高齢者医療、介護保険)には資産割がない。

改正概要

愛媛県から示された「国民健康保険運営方針」に基づき、愛南町国民健康保険税条例において、資産割の段階的な廃止及び賦課割合の適正化を図るため、令和8年度より国民健康保険税の税率を下記のとおり改正します。
また、令和8年度より「子ども・子育て支援金制度」の創設により、子ども・子育て支援金が国民健康保険税に上乗せして課税・徴収されることになります。なお、国民健康保険以外の医療保険に加入している方も、加入されている医療保険から子ども・子育て支援金が上乗せされることになります。

国民健康保険税の現行税率の改正

令和8年度 国民健康保険税率(前年度比較)
区分 医療給付費分 後期高齢者支援金等分 介護納付金分
所得割 6.90%(△0.10ポイント) 2.50%(+0.30ポイント) 2.30%(+0.20ポイント)
資産割 14.80%(△14.80ポイント) 3.70%(△3.70ポイント) 3.00%(△2.90ポイント)
均等割 20,900円(+4,000円) 7,700円(+2,600円) 8,200円(+2,500円)
平等割 20,000円(△3,000円) 6,900円(変更なし) 6,200円(+800円)

詳しくはこちらをご覧ください。

保険税の賦課限度額の引ki上げ

区分 医療給付費分 後期高齢者支援金等分 介護納付金分
現行 66万円 26万円 17万円
改正後 67万円(+1万円) 26万円(変更なし) 17万円(変更なし)

軽減判定所得基準額の見直し

5割軽減
  基準となる所得金額
現行 世帯主と加入者の合計所得が43万円+(30万5千円×加入者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
改正後 世帯主と加入者の合計所得が43万円+(31万×加入者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
2割軽減
  基準となる所得金額
現行 世帯主と加入者の合計所得が43万円+(56万×加入者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
改正後 世帯主と加入者の合計所得が43万円+(57万×加入者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下

子ども・子育て支援金について

(1)子ども・子育て支援金制度は、社会全体で子育て世帯を支えるという、新しい分かち合い・連帯の仕組みです。その子育て支援の財源を確保するため、医療保険料に上乗せする形で、全世代・全経済主体から支援金を拠出してもらう仕組みとなっています。なお、確保した財源は、児童手当の拡充や保育サービスの充実など、具体的な子育て支援策の取り組みに充てるものとされています。

(2)子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)が令和8年4月1日から施行されることに伴い、国民健康保険税に、子ども・子育て支援金納付金課税額が追加されます。

(注)子ども・子育て支援納付金分に係る均等割額については、18歳未満の被保険者は全額軽減され、その軽減された額を18歳以上の被保険者が負担する仕組みとなります。
区分 所得割額 均等割額 18歳以上均等割額 平等割額 賦課限度額
子ども・子育て支援納付金分 0.23% 1,024円 23円 670円 3万円

(3)子ども・子育て支援金制度の概要については、子ども家庭庁のホームページをご参照ください。

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このページの情報発信元
担当部署:税務課
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-72-7301

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