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国民健康保険税についてお知らせします

国民健康保険税とは、国民健康保険に加入する皆さんがお互いに助け合いながら、いざというときの医療費や介護にかかる費用を補うために負担する税金です。
皆さんの納められた保険税は、国・県等の公費負担、愛南町からの繰入金等と共に医療費等の支払いをするための大切な財源です。健全な事業運営のため、納税へのご理解とご協力をお願いします。

納税義務者

保険税の納税義務者は、世帯主となっています。世帯主が職場の健康保険に加入していても、同一世帯に国民健康保険加入者がいる場合は、擬制世帯主として保険税を課税します。この場合の税額の計算(軽減判定は除く)には、世帯主の所得などは含みません。

税率

令和8年度の保険税率等は、次のとおりです。

区分 所得割 資産割 均等割 18歳以上均等割 平等割
医療給付費分

6.90%

14.80%

20,900円

(未就学児は2分の1)

-

20,000円

(10,000円)

≪15,000円≫

後期高齢者支援金等分

2.50%

3.70%

7,700円

(未就学児は2分の1)

-

6,900円

(3,450円)

≪5,170円≫

介護納付金分

2.30%

3.00%

8,200円

-

6,200円

子ども・子育て支援納付金分

0.23%

-

1,024円

(18歳未満は全額軽減)

23円

670円

(335円)

≪502円≫

  • 平等割欄の下段( )内は、特定世帯(注意1)の平等割額です。
  • 平等割欄の下段<< >>内は、特定継続世帯(注意2)の平等割額です。
  • 特定世帯・特定継続世帯とは、同一世帯の国民健康保険の被保険者が後期高齢者医療制度に移行することによって、国保の被保険者が1人になる世帯をいいます。

(注意1)特定世帯となった月が属する年度中(3月まで)とその翌年度4月から5年間、平等割2分の1軽減となります。
(注意2)特定継続世帯は、特定世帯の5年間が終了した翌年度4月から3年間、平等割4分の1軽減となります。

計算方法

保険税は、世帯単位で計算し毎年4月〜翌年3月を1カ年度として、基礎課税額(医療給付費分)、後期高齢者支援金等課税額(後期高齢者支援金等分)、介護納付金課税額(介護納付金分)、子ども・子育て支援納付金課税額(子ども・子育て支援納付金分)の合算した額となります。この税額を世帯主が納税義務者として納めていただきます。

計算の方法

医療給付費分 (対象:加入者全員)
ア.所得割 基準総所得額(注意3)×6.90%
イ.資産割 固定資産税額(注意4)×14.80%
ウ.均等割 被保険者数×20,900円
エ.平等割 一世帯20,000円(特定世帯は10,000円、特定継続世帯は15,000円)
(1)医療分保険税額 (ア+イ+ウ+エ) (100円未満切捨て) 
67万円を超える場合は、67万円
後期高齢者支援金等分 (対象:加入者全員)
ア.所得割 基準総所得額(注意3)×2.50%
イ.資産割 固定資産税額(注意4)×3.70%
ウ.均等割 被保険者数×7,700円
エ.平等割 一世帯6,900円(特定世帯は3,450円、特定継続世帯5,170円)
(2)後期高齢者支援金分保険税額 (ア+イ+ウ+エ) (100円未満切捨て) 
26万円を超える場合は、26万円
介護納付金分 (対象:40歳から64歳までの方)
ア.所得割 基準総所得額(注意3)×2.30%
イ.資産割 固定資産税額(注意4)×3.00%
ウ.均等割 被保険者数×8,200円
エ.平等割 一世帯6,200円
(3)介護納付金分保険税額 (ア+イ+ウ+エ) (100円未満切捨て) 
17万円を超える場合は、17万円
子ども・子育て支援納付金分(対象:加入者全員)
ア.所得割 基準総所得額(注意3)×0.23%
イ.均等割 被保険者数×1,024円(注意5)
ウ.18歳以上均等割 18歳以上被保険者数×23円
エ.平等割 一世帯670円

(4)子ども・子育て支援納付金分保険税額 (ア+イ+ウ+エ) (100円未満切捨て)
3万円を超える場合は、3万円

保険税(年税額)=(1)+(2)+(3)+(4)

(注意3)基準総所得額とは、総所得金額等から43万円を控除した後の金額です。

(注意4)固定資産税額のうち、土地および家屋に係る部分の金額です。

(注意5)18歳未満被保険者((注))については、全額軽減されます。 (注)18歳未満被保険者とは、国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に18歳に達する以後の最初の3月31日以前である被保険者となります。

計算例

夫(世帯主、所得300万円、固定資産税額6万円、介護納付金分該当)
妻(所得なし、固定資産税なし、介護納付金分該当)
子(小学生2人、所得なし、固定資産税なし、介護納付金分非該当)
の4人家族の場合

  • (1)医療給付費分
    ア.所得割  (300万円-43万円)×6.90% = 177,330円
    イ.資産割  6万円×14.80% = 8,880円
    ウ.均等割  4人×20,900円 = 83,600円
    エ.平等割  一世帯 = 20,000円
    医療分合計 = 289,800円 (100円未満切捨て)
  • (2)後期高齢者支援金等分
    ア.所得割  (300万円-43万円)×2.50% = 64,250円
    イ.資産割  6万円×3.70% = 2,220円
    ウ.均等割  4人×7,700円 = 30,800円
    エ.平等割  一世帯 = 6,900円
    支援金分合計 = 104,100円 (100円未満切捨て)
  • (3)介護納付金分
    ア.所得割  (300万円-43万円)×2.30% = 59,110円
    イ.資産割  6万円×3.00% = 1,800円
    ウ.均等割  2人×8,200円 = 16,400円
    エ.平等割  一世帯 = 6,200円
    介護分合計 = 83,500円 (100円未満切捨て)
  • (4)子ども・子育て支援納付金分
    ア.所得割  (300万円-43万円)×0.23% = 5,911円
    イ.均等割  4人×1,024円 - 2人×1,024円 = 2,048円
    ウ.18歳以上均等割  2人 × 23円 = 46円
    エ.平等割  一世帯 = 670円
    子ども・子育て支援納付金分合計 = 8,600円 (100円未満切捨て)
  • 保険税の年税額は、(1)+(2)+(3)+(4)=486,000円となります。

軽減制度

低所得者に対しては、保険税の負担を軽くする制度があります。次の表の基準に該当する世帯は、保険税のうち均等割と平等割を軽減します。

軽減制度

基準となる所得金額 軽減区分
ア.世帯主と加入者の合計所得が43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 均等割と平等割を7割軽減
イ.世帯主と加入者の合計所得が43万円+(31万円×加入者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 均等割と平等割を5割軽減
ウ.世帯主と加入者の合計所得が43万円+(57万円×加入者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 均等割と平等割を2割軽減

◎未就学児を対象に、均等割を5割軽減(既に低所得者に係る軽減制度が適用されている場合には、軽減後の均等割を5割軽減)します。

注意事項

  • 給与所得者等とは、一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金等の支給(60万円超(65歳未満)または110万円超(65歳以上))を受ける者をいいます。
  • 軽減判定において、65歳以上の者の年金所得は15万円の特別控除があります。
  • 軽減判定には、国民健康保険制度から後期高齢者医療制度へ移行した者の所得および人数も含めます。
  • 軽減判定所得には、専従者控除は行いません。
  • 軽減判定所得には、譲渡所得の特別控除は行いません。

減免制度

◎災害等により居住する家屋等に著しい損害が生じた場合など、保険税の負担を減免する制度があります。詳しくは税務課へお問い合わせください。

◎出産予定または出産した国民健康保険に加入されている方の、産前産後の一定期間における国民健康保険税の所得割額および均等割額が減額されます。届出が必要となりますので、詳しくはこちらをご覧ください。
http://183.176.220.111/kurashi/tetsuduki/kenkohoken/hokenryo/sanzensango-keigen.html〈内部リンク〉

◎社会保険等の被用者保険に加入されていた方が後期高齢者医療制度に移行することにより、その扶養者であった方で国民健康保険資格取得日に65歳から74歳の方(旧被扶養者といいます。)が国民健康保険に加入する場合には、新たに国民健康保険税を負担することとなるため、その旧被扶養者の方について、保険税の負担を減免する制度があります。申請書の提出が必要となりますので、詳しくは税務課へお問い合わせください。

◎65歳未満で離職し、雇用保険の特定受給資格者(例 倒産、解雇などによる離職)及び特定理由離職者(例 雇い止めなどによる離職)と認定されている方(非自発的失業者)は、届出により国民健康保険税の軽減が受けられます。雇用保険受給資格者証の離職理由欄のコード番号が下表「対象コード一覧」に該当する方が対象です。届出が必要となりますので、詳しくは税務課へお問い合わせください。

対象コード一覧
特定受給資格者 11、12、21、22、31、32
特定理由離職者 23、33、34

 特定受給資格者及び特定理由離職者について、さらに詳しいことがお知りになりたい場合は、こちらをご覧ください。
 ハローワークインターネットサービス - 特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要 (mhlw.go.jp) 〈外部リンク〉

納税方法等について

https://www.town.ainan.ehime.jp/kurashi/tetsuduki/zeikin/nozeihoho/chozei.html

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このページの情報発信元
担当部署:税務課
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-72-7301

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